消防設備点検
消防立ち入り検査に備えた、消防設備士による適格な検査を行います。
テナント事業者様等、時間の制約があるお客様に、日中夜間休日問わず対応できるよう備えております。
消防設備工事・改修
消防点検で発⾒した不具合、
⽼朽化した消防設備の交換等、
御客様の要望に合わせた施工を行います。
防火対象物点検
建築物オーナー、オフィス、テナント事業者様向けに防火設備の点検、消防提出書類の作成代行、
ご希望に応じて水消火器の貸与、避難訓練も実施しております。
消防設備点検
消防設備点検とは
消防設備と聞いて皆様は何を思い浮かべるでしょうか。
マンション通路に置いてある消火器や避難はしご等はすぐ想像がつくかと思いますが
建物にはそれ以外にも火災が起きた時、消防署に知らせるための火災報知器
施設内の人に火災を伝えるための非常放送設備、避難をする際、目印になる避難誘導灯
実際に消火をするための屋内消火栓設備等々、多種多様な消防設備が設置されています。
これらが適切に運用できるかどうか、点検をすることを消防設備点検といいます。
表1.に定められている建築物においては年に2回の法定点検が義務付けられており。
点検結果を所轄の消防へ報告する必要があります。
消防法(消防法第17条の3の3)
消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は
設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
これらの点検確認を行い、消防署に提出する書類の作成、申請を行います。
マンションの管理人様、テナント事業者様、お店の経営者様等、様々なご都合があるかと思います。
日中夜間、お客様のニーズに沿って金額面でもお助けできればと思います。
Q&A
Q1. 点検ご依頼の際にご用意頂くこと
A1. あらかじめお客様のご要望をお伺いして日程、時間等を合わせてお伺い致しますのでご対応頂くことはほとんどございません。
Q2. 平日日中は営業を行っていて人がくるのは困る場合
A2. 早朝夜間、休日問わずお客様のご都合がよろしい日程を調整できればと思います。ご要望下さい。
消防設備点検が必要な建築物
防火対象物点検・防災管理点検
実際の火災が起きた際に
- 避難階段に物品があり避難できない
- 非常ベルが鳴らず火災を周知できない
- 消防訓練を実施しておらず火災時に何をしたら良いかわからない
この様なことを防ぐために様々な項目を点検、確認することを言います。
- 防火管理者を選任しているか
- 避難経路や防火扉に避難の障害となる物が置かれていないか
- 消防法令に適合した設備が設置され定期的な点検が行われているか
上記の項目を点検し、書類作成申請を致します。
消防法(消防法第8条の2の2)
一定以上の防火対象物の管理について権原を有する者は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について定期的に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
Q&A
Q1. 点検の際、何か準備するものはありますか?
A1. 消防計画届、防火管理者選任届、消防設備設置届 等、消防署に提出されている資料を確認させてください。
選任されている防火管理者様の御立合いが必要になってしまいます。
Q2. 消防訓練をお願いできますか?
A2. 実際にお水が出る消火器等を使って訓練を実施できます。消防署の訓練立ち合いをご希望の際もご相談ください。
訓練通知書の作成代行もできます。
Q3. テナント事業者で、建物の管理人さんが先日行っていたので点検は必要ないですか?
A3. 防火対象物点検は建物の各テナント様毎に点検し、消防報告が必要になります。
建物の共用部分に関しては建物所有者様に報告義務があります。